楽曲使用時に注意したい著作権!確認すべきポイントをご紹介

日常生活でよく使用される音楽。アパレルショップやカフェなど、様々な場所でBGMが使われていることが多いのですが、音楽を使用する際には著作権に気をつけなければいけません。今回は楽曲を使用する際に気をつけなければいけない著作権についてご説明いたします。

記事の目次

  1. 1.音楽の使用にも著作権の注意が必要!?
  2. 2.音楽の著作権とは
  3. 3.著作権が生じないものとはどういうもの?
  4. 4.利用の際に許諾が必要となるケースをご紹介
  5. 5.利用の際に許諾が不要なケースをご紹介!
  6. 6.違反してしまった場合、どうなるの?
  7. 7.まとめ

音楽の使用にも著作権の注意が必要!?

音楽
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現代生活していて音楽を耳にしない日はないというほど、人々が生活していて身近なものとなっている音楽。

ひとたびyoutube等の動画を見てみると、動画内でもBGMや効果音が使われていたりと、これらの音はコンテンツを盛り上げる役割として使われることが多いです。

外出先でもアパレルショップ、スーパーマーケット、美容室など、様々なお店でも店内BGMとして音楽が使われていますので、誰しもが一度は耳にしたことがあります。

しかし、このようなBGMには著作権がついているというのはご存知でしょうか?

普段何気なく聴いている店内BGMや楽曲にも著作権があり、もし自分が使用する場合には注意が必要ということになります。

最近ではyoutuberを目指す方や副業として動画制作をしている方も増えてきており、著作権のことについて知っておかないと大変なことになるかもしれませんので、この機会に著作権のことについて詳しく学んでおきましょう。

今回は音楽にまつわる著作権について、著作権の注意が必要なケースや著作権違反をしてしまったらどうなるのかについてご説明していきたいと思います。

音楽の著作権とは

辞書
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まず初めに、著作権はどこからどこまで適用になっているの?と疑問に思う方のために、著作権の意味について詳しく見ていきたいと思います。

著作権とWikiperiaにて調べると、以下ような説明をされていました。
 

著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、作品を創作した者が有する権利である。また、作品がどう使われるか決めることができる権利である[1]。作者の思想や感情が表現された文芸・学術・美術・音楽などを著作物といい[2]、創作した者を著作者という。知的財産権の一種。

これをわかりやすく説明すると、以下のようになります。

著作物とは、思ったことや感じたことを創作的に表現したものを指します。

そのため、絵師が描いた絵のことや作曲家が作った曲のことを著作物と言います。

しかし、作っただけでは至るどころでパクられたり、知らないところで使用されていたりと著作者(著作物を生み出した人)にはなんの利益もありませんよね。

このようなことを防ぐために、著作権というものがあります。

著作権の内容としましては、自身の著作物を第三者が利用することを制限できる権利です。

このことから、作曲家が作った音楽には著作権がかかっており、著作者に許可なく第三者が勝手に使用することはできないということです。

また、著作権はどこかに申請して著作権が与えられるというわけではなく、著作物が創作された時点で自動的に発生する権利となっています。

もしその著作物を使用したい場合は、著作権を持っている人に使用の許可を取るか、著作権を譲ってもらう必要があります。

著作物によっては著作権の保護期間が終わっていたり、そもそも著作権がかかっていない、許可を取る必要がないケースも存在しておりますので、著作物によって調べてみることになります。

著作権が生じないものとはどういうもの?

初めに、著作権がかかっていないもの、かからないものについてご説明していきたいと思います。

典型的にはまったく創作性のない表現と情報やアイディア・ノウハウ

考える
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著作権が生じていないケースとして、「典型的にはまったく創作性のない表現と情報やアイディア・ノウハウ」です。

こちらは個別で判断するのは少々難しいものとなっていますが、一般的に誰が表現しても同じようなものになる場合に適用されます。

例えば玉子焼きを作る場合、隠し味などその人独自の作り方がある場合にはレシピに権利が生じますが、ごく普通の玉子焼きを作って著作権があると言い張るのには無理がある。ということです。

著作物の公表後、70年が経過している場合

音楽
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次に著作権が生じていないケースとして「著作物の公表後70年が経過している場合」があげられます。

これは国によって一部異なってくる場合がありますが、日本では「著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後70年間」とされています。

そのため、70年前以上の作品には特例を除き、著作権がかかっていないと言えるので、自由に使用することができます。

これらのことから、70年以上前の歌には著作権が生じていないということになりますね。

利用の際に許諾が必要となるケースをご紹介

次に、もし著作物を利用する場合に著作者への許諾を求めることとなりますが、実際に許諾が必要なケースはどこまで必要なのかについてご紹介していきたいと思います。

もし許諾が必要なケースに該当していた場合は、著作者に許諾交渉をするか、権利を買うことになります。

イベントのBGM(音楽)の使用には注意が必要

結婚式
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初めにご紹介する著作権の許諾が必要なケースは「結婚披露宴等のイベントでのBGM使用」です。

結婚披露宴やイベントやフェスなど、多数のゲストが一度に同じ音楽や歌を聴くことになる場合、著作権の支分権である演奏権が働くことになり、著作者に利用許諾を取る必要があります。

ただし、結婚披露宴の会場となる結婚式場やレストランの多くはJASRACと包括契約を結んでいるため、JASRACが管理する楽曲のCDであれば、個別に申請を行う必要はない場合が多いです。

そのため、イベント計画時に事前に問い合わせて確認する必要があります。

ここで注意するケースとして学園祭などがあげられます。

学園祭などでBGMがあったほうが良いからと市販のCDを用意をしてお客さんに流したり、というのは著作権侵害に当たる可能性が高いです。

他にも、市販のCDをスマートフォンに複製したものや、CD-ROMに焼いたもの等も同時に使用することができないので注意が必要です。

JASRAC等の管理下の曲を演奏利用する場合も著作権の許諾が必要

バンド
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JASRAC等が管理しているアーティストの曲を、会場でバンド演奏することや、市販されているCDをBGMとして流す行為は、著作権の支分権のひとつである「演奏権」にひっかかります。

しかし、会場がJASRAC等と契約していれば申請する必要性がなくなりますので、あらかじめ会場のスタッフに確認することが必要となります。

店内BGM(音楽)に市販のCDは使ってはいけない

カフェ
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先ほどもお話ししたように、「店内BGMに音楽を流す」場合にも利用許諾をとる必要があります。

具体的にはアパレルショップやスーパーマーケット、美容室やカフェなど、様々なお店で店内BGMが使われていますが、youtube等の動画を直接店内BGMとして流したり、ラジカセでCDを直接流したりする行為は違反行為に当たります。

2002年4月までは、利用許諾を得ずにCD等をBGMとして流すことは違法ではありませんでしたので、いまだに知らずのうちに使用しているという事業者がちらほらいるとのことが問題視されることが多々あります。

どうしても店内BGMを使用したいという場合は許諾をとるか、JASRACが販売している店内BGM用のCDを購入することで使用することができるようになります。

youtube等の動画内BGM(音楽)も著作権の許諾が必要

youtube
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私たちに一番身近なケースとして「youtube等の動画配信時のBGM」が著作者に許諾が必要なケースとしてあがるのではないでしょうか。

youtubeやニコニコ動画は誰でも気軽に動画投稿ができるゆえに、最近では副業としてyoutuberになる方もいらっしゃいます。

これらの動画にBGMをつけたいときは「著作権」だけでなく、「原盤権(著作隣接権のひとつで、レコード製作者の権利)」にも注意が必要で、使用する際には著作者に許諾が必要となります。

最近の小学生では「なりたい職業」の上位にyoutuberがランクインすることもあり、生活とは密接な関係となった動画だからこそ、著作権等の権利には違反しないように気をつける必要があります。

利用の際に許諾が不要なケースをご紹介!

次に、著作権が生じているものを使用する時に許諾が不要なケースをご紹介していきたいと思います。

私的利用目的の場合

音楽
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個人利用の場合や家族など限られた範囲内で利用する場合(私的利用目的)であれば、楽曲を自由に複製することが認められています。

例えば、購入したCDをパソコンに取り込み、自分のスマートフォン等に複製する。というのがこのケースにあたります。

あくまで私的利用目的の場合の複製ですので、複製して販売などをおこなった場合には刑事事件へと発展する可能性が高くなりますので注意しましょう。

非営利の上演

バンド
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次に無許諾でも良いケースとしては「非営利での上演」です。

非営利というのは、お金が発生していない場合を指しており、非営利・無報酬などと言われることが多いです。

こちらのケースは「営利目的ではないこと」、「観客から料金を受け取っていないこと」、「演奏者に報酬が支払われていないこと」が条件となります。

例としては学園祭のバンド演奏や合唱コンクールなどがあげられるかと思います。

よくこのケースを誤解して違反してしまうのは、営利目的でなければ使用しても良いと誤って認識している場合です。

非営利・無償・無報酬でもSNS発信などの公に発信する行為は許諾が必要となり、無許諾でおこなってしまうと訴えられてしまう可能性もあるので注意が必要となります。

違反してしまった場合、どうなるの?

次に、もし著作権の侵害をしてしまった場合、どのような罰則や請求がくるのかについてご紹介していきたいと思います。

著作権を侵害した場合には大きく分けて2つのペナルティーが発生し、「民事上の請求」と「刑事上の罰則」の2種類となりますので、一つずつ詳しく解説していきたいと思います。

民事上の請求について

請求
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初めに「民事上の請求」についてご説明します。

民事上の請求の中でも大きく分けて3つに分類され、「侵害行為の差止請求」、「損害賠償の請求」、「名誉回復などの措置の請求」の3つとなります。


これらはどれか一つだけ適用というわけではなく、該当するものは全て請求がくるものとなっております。

例えば、無断でBGMを使用した場合と、無断でBGMを使用しつつ、その著作物を汚すような行為をした場合とでは、「名誉回復などの措置の請求」が加算されたりということになります。

刑事上の罰則について

逮捕
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次に「刑事上の罰則」についてお話しします。

こちらは刑事上ということなので、刑事事件へと発展する場合を指します。

そのため、場合によっては逮捕起訴されます。
 

有罪判決となった場合には、10年以下の懲役または1,000万以下の罰金が科せられ、懲役・罰金の両方が科せられるケースもあります。

加えて、侵害者が法人の場合は刑罰が重くなり、3億円以下の罰金になることも考えられるそうです。

もしお店を経営している方やyoutuberとして動画制作を行なっている方はこれらの刑罰を受けないようにするためにも、使用しているBGMに著作権があるものなのかを改めて確認しておくことが安心ですね。

まとめ

音楽
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今回は楽曲使用時に注意しなければならない著作権についてご紹介しましたが、いかがだったでしょうか?

街中や動画内でもふと聴いているBGMや音楽にも著作権がかかっており、著作権侵害をしてしまうととても軽いとは言えない懲罰が与えられます。

また、様々なシーンで著作権が適応されていたり、許諾が免除されるケースなどもご紹介しました。

音楽というのは人の心を動かすこともでき、動画などでは欠かせないものとなっています。

ちょっとした効果音やBGMを使う際には正しく使用したいですね。

以上、楽曲使用時に注意したい著作権!確認すべきポイントをご紹介!でした。

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